緊急事態宣言時の見舞金等の法令解釈通達が出ました

 
緊急事態宣言の中でも、働いているソーシャルワーカーの方々の中にはパートタイムの形態で働いている方も数多くいらっしゃいます。
 また、その中でも扶養控除内で所得税がかからない範囲や社会保険の扶養に入れる範囲の中で工夫をしながら働いている方々から、会社から特別に支給されたお金に対して「所得制限を超えてしまい課税されてしまうのでは」「扶養認定を外されてしまうのではないか」「今後、労働時間の調整をしなればならない」等の声が寄せられていました。
 この間の労苦に報いて特別に手当を支給した企業の姿勢は評価します。しかし、事件は国の現場(踊る大捜査線風)で起こっていました。
 上記の問題に対する法令解釈通達が5月15日付けで国税庁長官より発せられました。
企業経営陣の方々も理解を深め対応して頂きたいものです。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm
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