議院運営委員会にて、まん延防止等重点措置の地域拡大について

西村大臣に質問しました。

 

大阪への緊急事態宣言についての検討状況、とくに休業要請内容について質問しました。

西村大臣からは、まん延防止措置から10日経過し効果を見極めた上で的確に判断する、

まん延防止措置でも飲食店以外の事業者に時短要請を行うこともあり得るとの回答。

感染防止対策をしているところにはきちんと営業させてほしいということを強く求めました。

 

また、マスク会食についても質問。

改正特措法では飲食店でのマスク会食を知事が事業者に対して義務づけることができますが、

事業者がどういう場合に利用者の入店拒否や退店をさせるのか質疑で明確化を図りました。

 

【マスク会食 西村大臣への質疑(速報版)】

※正確な内容は参議院HPの議事録をご確認願います。

 

Q1. 店員が利用者にマスク会食を求めてお客さまが拒否した場合、施設管理者の権限で入店拒否し、また居座りを続ける客には刑法上の不退去罪に当たるため退去させるという認識でよいか?

 

A1.ご指摘のように事業者は政令の規定に基づいてマスク着用を奨励していくこと、正当な理由なく拒否する方の入場禁止などを要請できる旨が規定されている。したがってこうしたことを知事から事業者に対し要請することが法令上可能であり、要請することになる。その上で、事業者が要請に応じているか、直ちに命令、罰則となるかどうかは個別の状況によるが、正当な理由なくマスク着用しない者にマスク着用や、着用しないときに退店を促すこともせずに見逃しているような場合は、事業者は要請に応じていないと評価される。また利用者に対して要請しているにもかかわらずマスク着用して頂けないときには、不退去罪に当たる可能性もある。

 

Q2.同居家族3人でマスクを外して会食している場合は、マスク会食に当たらないか。また、ハンカチで口を覆っている場合はマスク会食をしていると見なすのか。

 

A2.あくまで利用者の側は一般的な要請による努力義務であり罰則はない。その上で、同居家族かどうかを判断するのは難しく、久しぶりに会う家族もいるかもしれない。またハンカチで口を覆うことでリスクは減るが、マスクに比べるとリスクは高い。そうしたことを含めて、事業者にはマスク着用を奨励していただき、利用者にも罰則はないがマスク着用をぜひお願いしたい。

 

https://youtu.be/pHsYhymq818

 

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